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このプログラムは以下の契約約款に同意されたうえでの申込みとなります。
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契約約款
申込者(以下「甲」という。)と株式会社ワールドラブスタンダード(以下「乙」という。)とは、以下の条項に従い契約します。
第1条 (講座)
1. 乙は、甲に対し、本契約に定める内容及び条件に従って講座を提供します。
2. 講座に関して生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)等の知的財産権、その他の権利(以下「知的財産権等」という。)は、乙に帰属するものとします。乙は、甲に対して講義内容を個人の学習の目的の範囲内で使用することを許諾します。
3. 甲乙間契約は、甲が本申込みフォームを乙に送信した時に成立したものとします。
第2条 (免責)
1. 講座の効果については取り組み方などの条件により個人差が出ますので、乙は、甲が講座の受講により特定の効果が発生することを保証しません。
2. 甲のメールの受信設定、メールアドレスの変更連絡漏れ、その他甲の事情により乙が連絡出来ない場合の甲の不利益については、乙は責任を負わないものとします。
3. 乙は講座内容の撮影及び録音をすることができ、撮影又は録音したものを講座の資料又は販促物として乙のホームページ、その他各種媒体へ掲載又は販売することができるものとします。
第3条 (料金及び費用並びに支払い)
講座に関する料金及びそれらの支払いは上記の記載に従うものとします。
第4条 (権利及び地位の譲渡等)
甲及び乙は、本契約に基づく一切の権利、義務及び地位を相手方の承諾なしに、譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできません。
第5条 (機密保持)
甲及び乙は、本契約に関して開示又は提供された個人情報、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならないものとします。ただし、乙は、甲の個人情報について、講座の実施、運営、又は乙の情報提供の目的の範囲内で利用することができるものとします。
第6条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ア) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 前項に反した場合は、甲又は乙は本契約を催告すること無く解除することができるものとします。
第7条 (準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、乙の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとします。
第8条 (協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
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