配信日時 2019/01/09 05:26

遺言書がないと亡くなった旦那の兄弟姉妹が家に乗り込んでくる!?

〇〇さん

 

おはようございます。代筆屋のナカジです。

 

 

じつは、行政書士という職業柄、

遺言書を依頼される機会もあります。

 

 

遺言書の最後に「付言事項」という

残された家族へ伝えたい言葉を自由に書ける部分があります。

代筆屋である僕の真骨頂はまさに付言事項の考案にあります。

残された家族へ向けた心を動かす手紙の考案です。

 

 

「遺言書なんてまだまだ関係ないよ」

 

いやいや、遺言書に無関係な人はいません。

なぜなら、親やパートナーから財産を受け継ぐ相続に直結するからです。

読んで損はないと思いますので、少しだけ時間をください。

 

 

先日、遺言執行者となっているクライアント様に

連絡していたときのことです。

 

 

『子どものいないご夫婦は遺言書を作るべき』

という言葉がふと頭に浮かびました。

 

 

平均寿命でいうと、男性より女性のほうが6歳も長生きするため、

旦那さんが先に亡くなるケースが多いですよね。

 

仮に旦那さんが先に亡くなった場合、

奥さんは何事もなくすべての財産を受け継ぐことができる

って思ってる方どれぐらいいますか?

 

それ、完全に間違ってます。

 

旦那さんに兄弟姉妹がいれば彼らにも相続権が発生します。

残された奥さんは旦那さんの財産をすべて相続できるわけではないんです。

 

 

もし、旦那さんの兄弟姉妹と疎遠になっていたり、

旦那さんや残された奥さんが

兄弟姉妹ともめていた場合は要注意です。

 

 

「あんた、私らの相続分を払いなさいよ」

なんて相続権を主張してきた場合、

法定相続分の財産(現金や土地建物など)を支払う必要があります。

 

具体的にいうと、相続財産の4分の1は兄弟姉妹のものになります。

(※旦那さんの親御さんがご存命の場合はまた別の話です)

 

 

財産額が仮に4000万なら1000万円支払う必要がある!

結構な額ですよね。

 

現金で払えるならまだしも、

相続財産の大半が土地や建物だったらどうしますか?

 

兄弟姉妹に支払うお金を用意するために、

ずっと住んできた土地や建物を売らなくてはいけなくなる。

 

じつはこういった人が増えてきています。

 

 

どれほど厄介な問題か、もう、気づかれましたよね。

 

この問題をすべて解決するのが、遺言書です。

 

 

 

詳しい話を聞きたい。相談したい。

 

と思われた方は、今すぐご相談ください。

 

 

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そうそう、遺言書つながりでせっかくなので、

今年2019年から相続のルールが変わる最新情報を書いておきます。

 

最も早く施行されるのが遺言書についてです。

 

2019年の1月13日以降は、

自筆証書遺言の「財産目録」については、

自筆(手書き)しなくてもよいことになりました。

 

 

自筆証書遺言って、その名の通り遺言書が

自分で自筆(遺言者本人の手書き)しないといけないんです。

 

 

でも、財産目録っていう細かいことまで手書きしてたら大変ですよね。

なので

「財産目録についてはパソコン等で作ったり、

通帳や謄本のコピーでもいいよ」

ということになりました。

 

 

注意して欲しいのは、遺言書本文はこれまで通り必ず自筆です。

タイピングしてプリントアウトした遺言書は無効です。

 

あと、財産目録を自筆しない場合には、

財産目録すべてのページに署名押印しないといけません。

印鑑は遺言書本文に押した印鑑と違う印鑑でも大丈夫です。

 

 

ちょっとした豆知識です。

遺言書に興味ある方は覚えておいてください。

 

 

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