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ライターの平藤清刀です。陸自を満期除隊した即応
予備自衛官でもあります。お仕事の依頼など、問い
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こんにちは、エンリケです。
「我が国の歴史を振り返る
―日本史と世界史に“横串”を入れる―」
は88回目です。
きょうの宗像さんの説明も、
実にわかりやすく、
さまざま啓発されるところがあります。
現憲法の新興宗教化
我が国の改造
がいかに進んできたかの核心部が
すっきり把握できる名文とも思います。
なお、加憲については私も反対です。
吉田茂と同レベルの過ちを今繰り返そうとするのは
なぜなのでしょう? 不可思議です。
「目に見えない戦争、歴史」
をいかに可視化するか?
は、
今生きる人がなすべき仕事であり
義務でしょう。
さっそくどうぞ
エンリケ
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我が国の歴史を振り返る
─日本史と世界史に“横串”を入れる─(88)
「日本国憲法」の意義と「憲法学の病」
宗像久男(元陸将)
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□はじめに
米国において、白人警察官が黒人男性を殺害する
という、これまでも何度もあったような事件が、新
型コロナの惨事、特に黒人の死者が白人の2倍強で
あるとか、失業者が多いなどに対する不安や不満が
重なり、「人種差別問題」として、一部は暴徒化し
つつ国内各地でデモが頻発し、世界に拡散する傾向
にあります。
本メルマガでも取り上げましたように、第1次世界
大戦後のパリ講和会議において、我が国が“捨て身”
の「人種的差別撤廃」を提案し、多数決を獲得した
にもかかわらず、「人種的差別撤廃法案は内政干渉
であり、本法案が採決された場合は、米国は国際連
盟に参加しない」との米国上院決議がウィルソン大
統領を窮地に追い込み、その結果、「全会一致」の
原則を主張、廃案に追い込まれました。
しかし、日本の提案に期待していた米国の黒人たち
が全米各地で暴動を起こし、100人以上が死亡、
数万人が負傷しました。今回のデモや暴動はまだお
さまっていませんが、歴史は繰り返しています。
その後、人種差別については、1948(昭和23)
年の「世界人権宣言」として採択され、“我が国の
主張が正しかった”と認められるまで、さらに約3
0年もの歳月と多大な犠牲を要したのです。
確かに、日米戦争は「人種戦争であり、宗教戦争だ
った」とする見方があり、「日本が世界史における
『白人の支配』に終止符を打った」と賞賛する声も
あります。
前にも、米国の日本研究を取り上げましたが、異質
な民族・宗教・習慣・歴史・価値観・政治スタイル
などに対する自分たちの優越感には、恐怖心やコン
プレックス、そして自信のなさの裏返しの一面があ
ることがわかります。GHQによる憲法制定をはじ
めとする日本改造や「東京裁判」などの背景にはそ
のような一面があると考えると、これら歴史の事象
をまた違った“切り口”で分析することができます。
米国においては、近年、オバマ大統領も誕生したこ
となどから、人種差別は決着したかのように見えま
したが、今回のようなデモや暴動が依然として繰り
返されることは、改めて、驚くとともにこの問題の
根深さを感じざると得ません。
▼「日本国憲法」の意義と第9条
さて、前回の続きで「日本国憲法」を総括しておき
ましょう。今でも憲法擁護派には「日本人が自主的
に作成した」との論陣を張る人たちが少なからずお
りますが、憲法制定の経緯を素直に振り返れば、日
本語では「押し付け」という以外の言葉を探すのは
不可能でしょう。
憲法自体は、確かに格調高い文章にはなっています。
しかし英文を直訳したこともあって、一般には難解
な文章となっていることは、これまで多方面から指
摘されています。民生局の当事者たちでさえ「“日
本語が奇妙である”と認識していた」との証言もあ
ります。
前回、「極東委員会」対応上、マッカーサーが憲法
制定を急いだことは紹介しました。それでも、日本
も米国も調印している「ハーグ陸戦協定」(190
7年改正)に「占領者は絶対的な支障のない限り、
占領地の現行法律を順守する」と明記されているに
もかかわらず、マッカーサーが「なぜ本協定を無視
して、新憲法制定を決断したのか」という疑問は消
えません。
これについて、「米国の属国化を狙った憲法だった」
とする見方があります。当時は、50年(少なくと
も25年)は続くとの見積もっていた占領軍が“自
分たちが占領を継続するために都合のいい基本法を
作った”との指摘です。占領期間については諸説あ
りますが、確かに、占領を継続している間は、自衛
権とか、(占領軍の出番である)「緊急事態条項」
などは必要ないわけですから、憲法の各条文を読む
限り、あながち間違っていると言えない面がありま
す。
他方、起草した当事者たちは「ほとんどの人が将来
を見通していたわけではなく、近視眼的にものを見
ていた」とも「国会決議で簡単に改正できる」とも
証言しています。
しかし、当事者たちの意に反して(?)、いつの間
にか簡単には改正できないような“仕掛け”が、憲
法前文、有名な第9条、そして第96条の“総議員
数の3分の2以上の賛成”による国会の発議緊急事
態規定などに残ってしまったことは事実でした。
中でも、元自衛官の私はどうしても第9条に関心が
あります。これについては、「日本の再軍備の可能
性は皆無だ」と「極東委員会」に印象づけたいマッ
カーサーの意向を代弁するように、吉田首相が(こ
ともあろうか)共産党の野坂議員の質問に答え、
「自衛戦争(正当防衛)そのものを否定する」と発
言したこともあって、第9条改正の敷居が一挙に高
くなってしまいました。
この後、有名な「芦田修正」によって、我が国は再
軍備の可能性を残したような格好になっていますが、
(前回取り上げたように)「マッカーサー3原則」
示達時に、GHQ首脳部には自衛権容認のコンセン
サスはすでに出来上がっており、吉田首相はこのこ
とを知らずに突っ走っていたともいわれます。
「芦田修正」を受けた「極東委員会」が「閣僚は非
軍人に限る」と要求し、第66条第2項に「文民条
項」が挿入されたことで、この問題は一応の決着を
みるのですが、「マッカーサーよりマッカーサー的
だった」とされる吉田首相の軽率でかたくなな姿勢
が将来の我が国の政策を縛ってしまったことは否め
ない」旨の岡崎久彦氏の解説は的を射ていると言え
るでしょう。
その後、占領政策は、東西冷戦の激化など国際情勢
の急激な変化、なかでも「朝鮮戦争」によってその
方針の大幅変更を余儀なくされます。それでもマッ
カーサーは、「朝鮮戦争」勃発まで(別な理由があ
りましたが)我が国の再軍備反対の論陣を張ります。
細部はのちほど取り上げましょう。
そして「朝鮮戦争」勃発によって、自衛権などの基
本的な問題を棚上げしたまま、憲法では全く謳われ
てない「警察予備隊」を発足させ、「保安隊」を経
て今日の「自衛隊」が創設されます。
さて、占領下という、類似した環境で制定された
「ドイツ基本法」と「日本国憲法」はよく比較され
ます。ドイツにおいては、条文そのものはドイツ人
の政治家や法律家からなる議会評議会が起案します
が、連合軍の認可を受ける必要がありました。
一方、東ドイツが分離したこともあって、名称を憲
法ではなく「基本法」として、最後の146条にド
イツが国民自主憲法を制定した時(ドイツが統一し
た時)、「この基本法は失効する」と明文化しまし
た。しかし、60回以上も改正を重ねた「基本法」
自体が国民から広く支持を得るに至ったことから、
統一後も事実上の憲法としての地位を確固たるもの
にしています。
それに対して、同じ占領下で、押し付けられた憲法
にもかかわらず、我が国では、「日本が独立した暁
には、この憲法の効力を失効する」との付則をつけ
るような知恵は働かなかったのでしょうか。
実は、憲法が公布される直前の昭和21年10月1
7日、「極東委員会」は新憲法の再検討の規定を定
め、これに従って、マッカーサーは吉田首相宛に
「憲法施行後1、2年のうちに、憲法は公式に再検
討されるべきと合衆国は決定した。その際に連合国
が必要と考えるならば、国民投票の手続きを要求す
るかも知れない」旨の書簡をもって通告します。
その通告の真の意図については種々の解釈があるよ
うです。実際に、日本が統治権を回復しない段階に
おいて、前述のように再軍備をめぐる議論はありま
したが、GHQが憲法を再検討したという記録はあ
りません。しかし、少なくとも吉田首相はこの通告
によって“憲法の寿命”を知っていたはずです。
そして、新憲法公布から6年後、「サンフランシス
コ講和条約」が発効した昭和27年4月28日、我
が国は主権を回復して独立します。
独立時に、依然として首相の座にあった吉田は、改
憲の発議さえしておりません。それどころか、その
政策、つまり軽武装・高度成長路線が「吉田ドクト
リン」としてなぜか保守の論客から高い評価を得て
います。
吉田自身も「奇跡の経済発展だった」とその政策を
自画自賛しておりますが、「歴史的評価を加えるな
ら、これこそ犯罪的である」(宮崎正弘氏)のよう
な酷評もあることを付記しておきましょう。
以来、“吉田学校”の生徒らは憲法改正に手をつけ
ないまま70年あまりの歳月が過ぎ、憲法は1字1句
も改正されないまま現在に至り、188か国中14
番目に古い憲法(改正なしという点では現存する世
界最古の憲法)という位置づけで君臨し続けており
ます。
▼「憲法学の病」
その根本的な要因は、我が国には戦前の「枢密院」
やドイツの「連邦憲法裁判所」のような“憲法の番
人”がいないことにあるとの指摘もあります。官僚
からなる「内閣法制局」のような法の番人がいない
わけでありませんが、“憲法の番人”としてはあま
りに非力なのは明白です。
その役割を担っているのが憲法学会なのかもしれま
せん。その憲法学会のヒエラルキーのトップに立つ
のは、“秀才ぞろい”の東大法学部なのでしょうが、
素人の素朴な疑問を加えさせていただければ、憲法
制定時の調査委員でもあり、(毎日新聞に暴露され
たように)GHQ案とは全く違う考えを持っていた
宮沢俊義氏の流れをくむ東大法学部にもかかわらず、
なぜそろいもそろって護憲派しか輩出しないのか、
不思議でなりません。
しかし、この宮沢は、(個人的に理解できないので
省略しますが)「8月革命説」を唱えるなど、戦後
GHQにすり寄って偏向した人の筆頭に掲げられて
いることを知り、また最近、「問題は憲法じゃない。
憲法学者だ!」(篠田英明著『憲法学の病』)との
指摘を知り、「これこそがマッカーサーの狙いだっ
た」と不可解ながらも自らを納得させております。
▼憲法改正について
これくらいにしておきますが、「第9条は昭和憲法
の礎石である。第9条の上に戦後日本が作られた」
として「敗北直後の虚脱状態にあった日本国民から、
『平和』という甘い言葉を使い、『愛国心』と『誇
り』を誘い出し、マッカーサーは素手で扼殺(やく
さつ)した。その死体が第9条である」と西悦夫氏
は「戦争放棄」についてその本質を語っています。
最近、ようやく「自衛隊という言葉を憲法に明記す
る」(だけ)の憲法改正が取りざたされていますが、
上記のような憲法第9条に潜む本質、そして元自衛
官としては、「自衛隊」(Self Defense Force)と
いう言葉自体が今後、見直されることなく半ば永久
に残ってしまうことへの違和感もあって、安易な改
正には賛成しかねるというのは本心です。
それに、自衛隊においても「宇宙作戦隊」の創設や
サイバー戦が現実のものになった今、憲法上の制約
から来る「専守防衛」の領域に宇宙やサイバーが入
るとは到底思えないことから(なぜかだれも議論し
ませんが)、“詭弁を弄するのももはや限界”では
ないでしょうか。
この度の新型コロナでその必要性を知ることになっ
た「緊急事態条項」や「環境条項」を含めて、そも
そも「憲法とは何なのか」や「国の“形”はどうあ
るべきか」などについて抜本的な議論をしてほしい
と願うものです。現下そして予想される我が国を取
り巻く厳しい環境を熟慮して“手遅れになる”前に。
そのためにも、憲法学者などGHQの呪縛(マイン
ド・コントロール)から抜けきれない人達の“病”
に効く特効薬かワクチンの早期出現を切に願うもの
であります。
▼日本改造の真意
GHQは、憲法の制定以外にもあらゆる分野にわ
たり日本改造を断行したことはすでに取り上げまし
た。
多くの日本人は、スポーツ、そして音楽や映画鑑賞
などが大好きです。この度の新型コロナによる制約
を経験して、改めてスポーツや映画や音楽が持つ“
特別なパワー”を感じてしまいます。
しかし、これらが自由になった背景に、「国民を娯
楽に目を向けさせることで、社会生活上の様々な不
安や政治への関心を逸らす」とのGHQの意図、つ
まり、あまりに厳しい占領政策への暴動を恐れた
“ガス抜き”の下心を有する「愚民化政策」の一環
であったと知れば、私達は、立ち止まって考え直す
時期に来ているのではないでしょうか。
今回も、緊急事態宣言中にパチンコに興じていた人
たちや賭けマージャンを楽しんでいた元検事長、そ
して、危険と分かっていながら何ら対策をとらずに
営業を続けていた「夜の街」従業員らが話題になり
ましたが、これらは、GHQが望んだ「愚民」に成
り下がったことを証明しているようで残念でなりま
せん。具体的な国家改造政策は、次回振り返ってみ
ましょう。
(以下次号)
(むなかた・ひさお)
※お知らせ
私は現在、ボランテイアですが、公益社団法人自衛
隊家族会の副会長の職にあります。今回紹介いたし
ます『自衛官が語る 海外活動の記録』は、自衛隊
家族会の機関紙「おやばと」に長い間連載してきた
「回想 自衛隊の海外活動」を書籍化したものです。
その経緯を少しご説明しましょう。陸海空自衛隊は、
創設以降冷戦最中の1990年頃までは、全国各地
で災害派遣や警備活動を実施しつつ、「専守防衛」
の防衛政策のもとで国土防衛に専念していました。
憲法の解釈から「海外派兵」そのものが禁止され
ており、国民の誰しも自衛隊の海外活動は想像すら
しないことでした。当然ながら、自衛隊自身もその
ための諸準備を全く行なっていませんでした。
ところが、冷戦終焉に伴う国際社会の劇的な変化に
よって、我が国に対しても国際社会の安定化に向け
て実質的な貢献が求められるようになりました。
こうして、湾岸戦争後の1991(平成3)年、海
上自衛隊掃海部隊のペルシア湾派遣を皮切りに、自
衛隊にとって未知の分野の海外活動が始まりました。
しかも、中には国を挙げての応援態勢がないままで
の海外活動も求められ、派遣隊員や残された家族の
やるせない思いやくやしさは募るばかりでした。
それでも隊員たちは、不平不満など一切口にせず、
「日の丸」を背負った誇りと使命感を抱きつつ、厳
正な規律をもって今日まで一人の犠牲者を出すこと
なく、与えられた任務を確実にこなしてきました。
この間、実際に派遣された隊員たちのご苦労は想像
するにあまりあるのですが、寡黙な自衛官たちは本
音を語ろうとしませんでした。
かくいう私も、陸上幕僚監部防衛部長時代、「イラ
ク復興支援活動」の計画・運用担当部長でしたので、
決して公にはできない様々な経験をさせていただき
ました(墓場まで持っていくと決心しております)。
このような海外活動の実態について、隊員家族をは
じめ広く国民の皆様に知ってもらうことと自衛隊の
海外活動の記録と記憶を後世に伝え残したいという
願いから、「おやばと」紙上でシリーズ化し、各活
動に参加した指揮官や幕僚などに当時の苦労話、経
験、エピソードを寄せてもらいました。
連載は、2012年8月から2014年11月まで
約2年半続き、その後も行なわれている「南スーダ
ン共和国ミッション」や「海賊対処行動」などにつ
いてはそのつど、関係者に投稿をお願いしました。
このたび、シリーズ書籍化第1弾の『自衛官が語る
災害派遣の記録』と同様、桜林美佐さんに監修をお
願いして、その第2弾として『自衛官が語る 海外
活動の記録』が出来上がりました。
本書には、世界各地で指揮官や幕僚などとして実際
の海外活動に従事した25人の自衛官たちの脚色も
誇張もない「生の声」が満載されております。
遠く母国を離れ、過酷な環境下で、ある時は身を挺
して、限られた人数で励まし合って厳しい任務を達
成した隊員たち、実際にはどんなにか辛く、心細く、
不安だったことでしょうか。
しかし、これらの手記を読む限り、そのようなこと
は微塵も感じられないばかりか、逆に派遣先の住民
への愛情や部下への思いやりなどの言葉で溢れてお
り、それぞれ厳しい環境で活動したことを知ってい
る私でさえ、改めて自衛隊の精強さや隊員たちの素
晴らしさを垣間見る思いにかられます。
また、桜林さんには、海外活動の進化した部分とか
依然として制約のある法的権限などについて、わか
りやすく解説し、かつ問題提起していただきました。
皆様にはぜひご一読いただき、まずはこれら手記の
行間にある、隊員たちの「心の叫び」を汲み取って
いただくとともに、自衛隊の海外活動の問題点・課
題などについても広くご理解いただきたいと願って
おります。また、前著『自衛官が語る 災害派遣の
記録』を未読の方は、この機会にこちらもぜひご一
読いただきますようお願い申し上げ、紹介と致しま
す。
『自衛官が語る 海外活動の記録─進化する国際貢献』
桜林美佐監修/自衛隊家族会編
発行:並木書房(2019年12月25日)
https://amzn.to/384Co4T
宗像さんへのメッセージ、ご意見・ご感想は、
このURLからお知らせください。
↓
https://okigunnji.com/url/7/
【著者紹介】
宗像久男(むなかた ひさお)
1951年、福島県生まれ。1974年、防衛大学
校卒業後、陸上自衛隊入隊。1978年、米国コロ
ラド大学航空宇宙工学修士課程卒。
陸上自衛隊の第8高射特科群長、北部方面総監部幕
僚副長、第1高射特科団長、陸上幕僚監部防衛部長、
第6師団長、陸上幕僚副長、東北方面総監等を経て
2009年、陸上自衛隊を退職(陸将)。
2018年4月より至誠館大学非常勤講師。『正論』
などに投稿多数。
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謝しています。
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