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捕虜が身代金目的の時代もあったのですね。
目からうろこです。
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自衛隊警務官(13)
陸軍憲兵から自衛隊警務官に(13)
俘虜(捕虜)となる資格
荒木 肇
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□ご挨拶
「姿の見えない敵」への備えはどうしたらいいのか。
不急不要の外出は避けよとか、多くの人が集まる場
所には近づかないようになどと言われています。し
かし、外出しなくてはならない事情は誰にでもあり
ましょう。公共交通機関を使わねばならない地域や
人々も当然おられるわけです。
そうした方々が、せめてもの自衛と考えてマスク
をされています。しかし、専門家からすれば「予防」
には何の効果もないようです。自分が風邪などに罹
っているから、他人に害を及ぼさないようにエチケ
ットとして着けている方が多いと思います。
テレビなどのマスコミではマスクを着けることを、
さも愚かなことのように語る「識者」が多いようで
すが、多くの人の実感では違うのでしょう。むしろ、
愚かな行為は、失礼ながら不特定多数の方々が狭い
空間に集まるところに行くことです。大阪のライブ
ハウスはそれでしょう。
いやそれは愚かではない、やむにやまれず行ったの
だというのなら仕方もない。病気にかかることは法
的な罪ではありません。しかし、愛知県の方の例の
ように自分が陽性であることを承知し、行政機関か
ら自宅待機を要請されているのに、敢えて外出する
人は反社会的行為を行なっていると言っていいでし
ょう。
それにつけても心配なのは、消費の落ち込みです。
わたしですら3月中から4月にかけて多くの会食を
する企画が中止、延期になりました。数えてみると
10回ほどにもなります。それだけでわたしの財布
は軽くなることを免れますが、本来、回っていた消
費が止まっているのです。大きな自衛隊行事などで
は千食単位のケータリングがキャンセルになり、い
つもお世話になっている業者の方々のため息が聞こ
えるようです。
もっとも大切なのは、十分な睡眠と健全な食事など
いう免疫力を高めることと、うがい、手洗いといっ
た基本的な衛生行為だといいます。皆さま、お大事
にお過ごしください。
□はじめに
不幸なことに戦争になれば、俘虜(ふりょ・捕虜
と同じ)が出ます。負傷して戦闘能力を失い捕獲さ
れた者、自らの意思で投降した者は相手側の軍隊の
管理下におかれます。その待遇や、国際的な決まり
はどうだったのでしょうか。本稿は主に憲兵の歴史
を扱いますが、その前に「国際人道法(戦時国際
法)」について考えていきます。
▼捕虜になった文筆家
やむを得ず武器を捨てて、抵抗の意思がないこと
を示して敵の手にわが身をゆだねる。あるいは負傷
して、意識もないままに敵手に落ちる、こういった
ことは昔からあった。捕虜の体験記は、わが国にも
多くあるが、『俘虜記』といったそのものずばりの
文学作品がある。高名な評論家でもあった大岡昇平
は戦争末期にフィリピンで、人事不省で戦場の路傍
に倒れていたところをアメリカ兵に保護された。
そこで大岡が書いていることが興味深かった。収
容所では、アメリカ兵に「サレンダーしたのか」と
聞かれ、大岡は「いやキャプチュアされたのだ」と
胸を張ったという。サレンダーは自らの意思で武器
を捨て、抵抗の意思がないことを明らかにして降伏
したことである。これに対して、キャプチュアは不
可抗力で「捕獲」されたことをいう。
大岡は確かに、自ら武器を捨て、白旗を掲げたので
はない。自分は意識を失い、気が付いたら敵の手の
中にあったと言いたかったのであろう。確かに召集
中の補充兵とはいえ軍服を身に着け、武装し、いざ
となれば戦うという意思はあったわけだ。だから大
岡はきちんと「戦時国際法」に定められた捕虜とし
ての待遇を受けて、米軍から治療を受け、収容所に
送られた。75%が死んだというフィリピンで少数
だった生還者になれた。
▼昔の捕虜は身代金で解放された
戦争が多くあった欧州では、騎士の時代から捕虜
や降伏といった話があった。このあたりはすでに古
典的名著といえるだろう吹浦忠正氏の『捕虜の文明
史』(1990年新潮選書)から多くを学ばせても
らおう。
騎士の時代といえば欧州史では中世にあたる。欧
州の封建社会はほぼ10世紀には完成し、その後の
300年がもっとも華やかな時代といえるだろう。
わが国では、譲位した上皇が政治権力をふるった
「院政時代(11世紀初頭)」とほぼ重なる。
欧州の中世の最盛期といえば、1096年からの
十字軍であるなら、14、15世紀は中世の晩年に
あたる。わが国では鎌倉幕府が滅び(1333年)、
応仁の乱(1467年から)などが起きたのが15
世紀である。
この時代は、吹浦氏や鯖田豊之氏(『戦争と人間
の風土』、『生きる権利と死ぬ権利』などの一連の
戦争と国民の戦争観についての優れた研究がある)
によれば、騎士たちの「名誉の問題」と経済的実利
の希求が混在していたという。
つまり、戦闘の結果、得た捕虜は身代金と交換で
きたのだ。もっとも、緊急の場合には殺してしまっ
たということもあったが、捕虜は原則的に金を払え
ば自由になれた。戦争で捕虜を得れば、大儲けがで
きたのだ。だから、百年戦争(1339~1453
年)の間、1415年のアザンクールの戦い後の出
来事は大変だった。
ブーイングを浴びたのは英国王ヘンリー5世であ
る。フランスのアザンクールで、カレーに向かって
いたフランス軍40000人が大敗した。6000
人のヘンリー王の軍勢は湿地の奥に陣取り、森と森
の間の平地に、先が尖った木の杭(くい)を多く植
えこんでいた。騎馬で森林を越えるのは大変だった。
湿地をようやっとの思いで越えてきたフランスの騎
士軍は、開けた地形に埋められた杭に行く手を阻ま
れた。前には進みにくい、後ろは状況が見えないか
ら前へ、前へと押してゆく。そこを英軍の弓兵の猛
射にさらされ、歩兵によって攻撃された。
フランス将兵の戦死は多かったが、捕虜になった
者もたいへんな数にのぼった。勝利に酔いしれてい
たとき、ヘンリー王はフランス軍が逆襲を計画中と
いう報告を受けた。準備のためには捕虜は邪魔にし
かならない。ヘンリーは捕虜を殺すことを部下たち
に命じた。しかし、部下たちはそれに従おうとしな
かった。みすみす大金を得るチャンスを失うのだ。
しかたなく、ヘンリー王は直属の弓兵たちに命じ
て、捕虜をみな射殺してしまった。結局、逆襲は誤
報であり、おかげで王は長い間、非難を浴びること
になった。捕虜を殺すなどひどい、とか人道的では
ないというような文句ではなかった。せっかくの身
代金を得るチャンスをどうしてくれるという不満だ
ったのである。
▼捕虜に人権はあったか?
主に身代金目当てに優遇された捕虜だったが、ト
ラブルも多く、殺された者たちもいた。それが少し
様子を変えてくるのは18世紀後半になってからで
ある。積極的に捕虜の人権を認める立場の主張が生
まれてきた。エメルク・ドゥ・ヴァッテル(171
4~67年)は有名な国際法学者だったが、彼は1
758年に「国際法」を発表した。そこでは、「敵
が武器を捨て、降伏したら捕えた者はとたんに捕虜
の生命に対して何の権利ももたない」とした。捕虜
の安全は保たれて、そのために監禁されることはあ
り得るとも言った。逃亡を防ぐために足かせははめ
ても、犯罪以外には過酷な罰を受けることはないと
もした。
同じころ、ジャン・ジャック・ルソー(1712~
78年)は「社会契約論」の中で、戦時捕虜につい
て次のように主張する。
「戦争は人と人との関係ではない。国家と国家の関
係なのだ。個人は、人間としてではなく、市民とし
てでもなく、ただ兵士として偶然にも敵となるのだ。
だから防衛者が武器を手にしている限り、これを殺
す権利はある。しかし、武器を捨てて降伏したなら、
敵であること、敵の道具であることをやめて、単な
る人間にかえったのだから、誰もその生命を奪うこ
とはできない」
ヨーロッパ社会では、19世紀になるとこうした
常識が通用するようになってきた。
▼総合的なハーグ陸戦法規
1856年には戦時中立国について定めた「パリ
宣言」が出された。クリミア戦争はイギリス、フラ
ンス、サルデーニャ(イタリアの一部)、オスマン
帝国の4カ国連合とロシア帝国のあいだで戦われた。
この終結についてパリで話し合いがあったときの合
意である。
1864年には「戦地軍隊傷病者ノ保護ニ関スル
ジュネーブ条約」、特定の武器等の制限を決めた6
8年の「セント・ペテルスブルグ宣言」、74年に
は「ブラッセル宣言」、80年には国際法学会が採
択した「オクスフォード・マニュアル」などが作ら
れた。
1899(明治32)年には第1回ハーグ万国平
和会議で、初めて総合的な戦争法規が成立した。そ
こでは、敵に不必要な苦痛を与えるダムダム弾や毒
ガスの使用が違法であることなどが明記された。
ダムダム弾とは、小銃や機関銃、拳銃などの小口
径弾の弾頭に傷をつけたものをいう。人体などに命
中した時、その弾頭が潰れたり、力学作用で旋転が
不規則になったりして、その作用で残虐な傷を負わ
せるためのものをいった。したがって、これ以降、
弾頭の鉛の露出が違法となり、軍用実包はみな銅な
どで表面を覆うようになった。
「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」全部で9条で、
それに付随した「陸戦ノ法規慣例ニ関する規則」全
56条である。
この法規第2章は、その後の世界大戦(191
4~18年)の経験を取り入れて、1929年に
なって独立した「俘虜ノ待遇ニ関スル条約」全8章
97箇条に発展した。
次回はさらに詳しく、「捕虜になる権利」や「交
戦権者」の規定などを見ていこう。
(以下次号)
(あらき・はじめ)
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●著者略歴
荒木 肇(あらき・はじめ)
1951年東京生まれ。横浜国立大学教育学部卒業、同
大学院修士課程修了。専攻は日本近代教育史。日露
戦後の社会と教育改革、大正期の学校教育と陸海軍
教育、主に陸軍と学校、社会との関係の研究を行な
う。
横浜市の小学校で勤務するかたわら、横浜市情報処
理教育センター研究員、同小学校理科研究会役員、
同研修センター委嘱役員等を歴任。1993年退職。
生涯学習研究センター常任理事、聖ヶ丘教育福祉専
門学校講師(教育原理)などをつとめる。1999年4月
から川崎市立学校に勤務。2000年から横浜市主任児
童委員にも委嘱される。2001年には陸上幕僚長感謝
状を受ける。
年間を通して、自衛隊部隊、機関、学校などで講演、
講話を行なっている。
著書に『教育改革Q&A(共著)』(パテント社)、
『静かに語れ歴史教育』『日本人はどのようにして
軍隊をつくったのか―安全保障と技術の近代史』
(出窓社)、『現代(いま)がわかる-学習版現代
用語の基礎知識(共著)』(自由国民社)、『自衛
隊という学校』『続自衛隊という学校』『子どもに
嫌われる先生』『指揮官は語る』『自衛隊就職ガイ
ド』『学校で教えない自衛隊』『学校で教えない日
本陸軍と自衛隊』『あなたの習った日本史はもう古
い!―昭和と平成の教科書読み比べ』『東日本大震
災と自衛隊―自衛隊は、なぜ頑張れたか?』『脚気
と軍隊─陸海軍医団の対立』『日本軍はこんな兵器
で戦った─国産小火器の開発と用兵思想』(並木書
房)がある。
PS
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心から感謝しています。ありがとうございました。
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