配信日時 2017/12/05 12:30

生命保険、地震保険をフルに活用して年間12,000円の節税を?!  第48号

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生命保険、地震保険をフルに活用して年間12,000円の節税を?!

                        第48号
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〇〇さん。

こんにちは!


確定拠出年金とライフプランの見直しの専門家
ファイナンシャル・プランナー(FP)の
末次ゆうじです。


今日は、寒いですね~

福岡は朝から雪がちらついていました。

福岡市内とは違って、自分が住んでる
大宰府・筑紫野は、内陸で盆地なので

暑くて、寒いところで、光熱費がかかる地区に住んでしまった?

訳なんです(笑)




で、今回は最近質問も多い

来年からの配偶者控除・配偶者特別控除が見直しされるの伴い

会社員(公務員)の方の控除に関して、すぐにできるところを

ご紹介したいと思います。





その前に何が変わるか整理したいと思います。


年収1,120万円超~になれば配偶者控除38万円が受けれなくなります。


ざっくりで年間125,000円の・月額1万円の増税。

(所得税率23% 住民税率10%の場合)




我が家はそんなに年収はないという方は、今までと同じく

38万円の控除は受けれます。




また、奥様がパート収入がある方で


103万円以内でパートをされている方なら


来年度からは、150万円以内までの収入なら


同じく 夫は、38万円の配偶者特別控除が受けれます。




もっとお仕事をしていただいても税金は取りませんよ!


といいうことですね。



103万円から150万円で、月額で3.9万円のアップですね。



ただし、夫の年収が1,120万円(所得で900万円)以下の方が条件です。





取れるところから取るのが税金ですから仕方ないことではあります。

しかし、コントロールできるところはやれる範囲でやった方がお得

となります。





その中で、今年も皆さんある恒例の年末行事である



証明書を提出されたと思います。





「保険料控除の証明書です」




平成23年までは、生命保険で5万。年金保険で5万。

合計10万の控除でした。



目安として、年収500万円で年間1万円の節税です。


これが、平成24年以降は



生命保険 4万

年金保険 4万

介護医療 4万


と3つになって 合計で12万円の控除枠となりました。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm



よって、平成24年から保険の見直しはしていない方の

ほとんどが実はこの控除枠を活用しきれていないかな~?


と思います。





特に生命保険を契約して、入院などの保障が


特約で契約している方は、新たに新設された


介護医療の控除は適用になっていません。




生命保険料控除にはなっていますが


時代にあった保険を持つことを前提に

見直しをしてさらに控除枠をアップし


税金のキャッシュバックを受けましょう!




年収500万円の方なら、この保険料控除を活かせば

年に12,000円の節税になります。


(所得税率によって変わります)







あと、イデコ(個人型確定拠出年金)は、保険以上に

節税にはなりますが、職業や会社の企業年金の関係で


掛金の月額の限度額があります。




公務員の方などは月額で12,000円ですから



もし、個人年金保険は契約していないなら

検討の余地はあります。






最後に、地震保険です。


地震保険を契約すれば、これまた税金が安くなるんです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm




地震保険は、どこの保険会社で入っても保険料は同じです。


最大で5年間の契約が最長ですが、保険料は5年間一括払いか

年払いか月払いを選べます。



おすすめの契約の仕方は、5年契約の年払いです。


5年の一括でもいいですが「お金の見える化」という意味では


年払いがおすすめです。


5年一括でも、控除は毎年受けれます。





年間で5万円以上の地震保険料を払う家庭は、不動産を複数所有している方以外は

少ないとは思いますので、保険料は安く、控除枠でみても少ないですが

もし地震保険はかけていないという家庭ならこれまたご検討してみてください。



保険料はどこで入っても、誰から入っても同じです^^



ちなみに、末次の地震保険料は年間で建物が1,920円、家財が2,020円


合計で3,940円です。


よって、この3,940円が控除です。



イデコもそうですが、使えるものは使った方が

お得だと思うのでぜひ保険料控除を最大の12万控除

を活用してみてください。



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最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。(感謝)


次回もよろしくお願いいたします^^



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ファイナンシャル・プランナー(FP)

末次 祐治 (すえつぐ ゆうじ)



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