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母子家庭での金融商品の注意点
第15号
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〇〇さん。
こんにちは!
確定拠出年金とライフプランの見直しの専門家
ファイナンシャル・プランナー(FP)の
末次ゆうじです。
昨日は、45回目の誕生日でした。
四捨五入すれば、50歳、アラヒフか~
まあ、誰でも歳は取るし、命ある限り楽しく、
パッピーに生きましょう!
昨日、ご紹介でお会いしたI様の例を、取り上げたい
と思います。
(I様自身も知らなかったので、ぜひ紹介してくださいとの事)
現在は、離婚して仕事をしながら、お子様お一人と
生活をしている方で、老後資金の事なども気になり
イデコなど話しを聞きたいというオファーでした。
セミナーに参加され、個別相談をされた方からの紹介
ということもあり、ある程度は、お客様も事前準備は
されており、案内はスムーズでした^^
ライフプランの話しから、お子様の教育資金の話しまで
色々とアドバイスさせていただいた中で
生命保険の診断もしてほしとのことで
学資保険や生命保険の証券を見せていただきました。
死亡保険金受取人もお子様に変更したとの事。
(すばらしい)
しかし、母子家庭の場合は、受取人は子供にしない。
が正解です。
自分がもし死んだ場合、保険金は子供に残したい。
という想いで子供に変更されたのは正解ですが、
法律上のある問題があります。
〇〇さんは、何だと思われますか?
(末次も勉強する前までは知りませんでした( ^ω^)
子供が受取人だと、未成年なので法律行為ができず
せっかく親が準備した保険金や教育資金の満期保険金を
引き出すことが出来ないのです。
だから、子供にお金がいかないのです。
これは、保険に限らずですが、未成年の法律行為は、親権者の同意、
署名が必須で、I様の場合、唯一の親権者である母親が死亡すれば、
受取人である子供では請求ができないため、未成年後見人を
家庭裁判所で決めてもらいその方が判断するという流れになります。
時間がかかる上、
『誰も引き出すことが出来ない保険に入っていますね』
ということになりますね~。
ここで、前夫が親権者があるのでは?
と思う人もいるかと思いますが
(末次も最初そう思っていました)
子供からすれば、親ですから手続きは
父親がおこなって、保険金も受け取って
子供のために使ってあげればとおもいませんか?
しかし、法律は厳しいのです。(笑)
一度切れた親権は、元には戻れないとの事。
う~ん 法律は難しいね~ (年金制度以上に)
だから、母子家庭では、お子様の教育資金
を準備する方法として、
◆学資保険は向かない
ということになりますね。
学資保険ではなく、ある方法を使って
準備する方法をお伝えしました^^
〇〇さんのまわりにもしシングルマザーで、
お子様の教育資金のために
「学資保険」に加入している人がいたら
ぜひ教えてあげてくださいね^^
◆ 「万が一あった場合、子供がお金を受け取れんとよ」
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