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《あきなりメルマガ》
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ほんの小さな一歩
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┃ 山田覚也(やまだあきなり)
┃ メールマガジン
┃ No.1072
┗ t e a m n e x t s t a g e ━━━━
おはようございます。
あきなりです。
今日もサンプル1が
貴重な時間を使って
このメールを読んでくれることが
本当にうれしいです。
ありがとうございます。
早速ですが
まずはいただいた
感想をご紹介します♪
Hさん
いつでもどんなときでも
お返事をいただけると嬉しいです^^
ありがとうございますーー!
そして・・・
やっちゃいましたね苦笑
教えてくれて
ありがとうございます!
今日も
続けて書くところだったので
修正してお届けできます☆
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そしてシレッと笑、
トレーナー養成への興味を
伝えてくださって
ありがとうございます!
とっても嬉しいです♪
概要お送りしますね。
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では
本日の本題です。
土日Ver.として
ごゆるりとどうぞ^^
昨日の続きですー。
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昨日に引き続き
トレーナー養成における
テキストの著作権という
ちょっといつもとは
違った切り口でお届けします。
トレーナー認定の方には
テキストの「複製権」を
非独占的にお渡しします
というのが昨日の話。
今日は
トレーナー認定の方には
テキストの「改変権」を
非独占的にお渡しします
という話をしますね。
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正確には「翻案権」って
言うらしいですけど
このメールでは改変権って
お伝えしますー。
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アクティブ・コミュニケーション®の
テキストには”聴く”編と”伝える”編が
用意されています。
で、
そのテキストに関して
通常モードだと
コピーしてもダメ
一部だろうが変えてもダメ
というのが
著作権法で守られている権利です。
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ちなみに他にも・・・
勝手に公表しちゃダメ
(公表権)
誰の名前で公表するか
勝手に決めちゃダメ
(氏名公表権)
勝手に変えちゃダメ
(同一性保持権)
勝手に録音しちゃダメ
(複製権)
録画したものを
多くの人に流しちゃダメ
(上映権)
勝手に配ったり
貸し出したりしちゃダメ
(譲渡権・貸与権)
:
って感じで
著作者の権利って
かなり
がっちり守られている
って思います。
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で、話を戻して・・
トレーナー認定者には
テキストを変えてもOK
という「改変権」を
これまた非独占的に
お渡ししようと思っています。
なぜなら
認定トレーナーの方には
X向けアクティブ・コミュニケーション®
というかたちでも
お届けしてもらいたいなと
思っているからです。
Xというのは
その認定トレーナーの
得意な範囲だったり
取り組んでいる領域だったりです。
すでに実施されているお仕事や
お伝えしたい対象や
関わりある地域や業界など
その方の”生き様”というと
少々大げさかもしれませんが
それと掛け合わせていただけると
とっても嬉しいな、と。
だとすると
現在のバージョンのテキストに
含まれている内容の
・この部分は余分だから
削除しておきたいな
・この事例は一般的だから
XX向けに変えて伝えたいな
・このワークは当てはまらないから
あるあるシチュエーションに
変えて実施したいな
ということが
出てくることも大いに想定しています。
なので
認定トレーナーの方には
もし変えたほうがよければ・・
具体的な案があれば
それを一緒に確認しながら
具体的な案はないけど
「こんな感じに変えたい」と
言うのがあれば一緒に考えながら
その認定トレーナーの方が実施する
セミナーの対象者に合った
テキストに変えてもらえたらイイな、と。
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もちろん
そのまま使ってもらってもOK(^0^)
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ということで
認定トレーナーとして
ご自分の色を加えたものを広める
ということがしやすいように
「改変権」
こちらも
お渡しするよ、という話でした^^
今日はここまで。
ではまた
明日もメールしますね。
昨日今日と
過去1000通以上のメルマガと比べて
ちょっと異質だったかもしれません。
まぁ
たまにはイイですよね笑